交通違反Q&A
反則金

車を運転したものが違反行為を犯した場合、 その行為が比較的軽微なもの(反則行為)については 一定期間(青キップが発行され反則金納付書を受け取り受理した日から8日以内)に 所定の反則金額を最寄の金融機関へ納付を行えば、 本来なら犯した交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ、 反則金を納めることで免除する制度です。

⇒ひとつ前に戻る
⇒メニューに戻る

[便利ツール集へ戻る]